矯正の値段や保険適用の有無、医療費控除について
~福岡市の矯正歯科が解説~
矯正治療を考えている方にとって、気になるのは治療の値段や保険適用の有無です。
この記事では、矯正治療の費用について福岡市の矯正歯科である昭和歯科・矯正歯科が詳しく解説します。
また、保険の適用に関する情報もお伝えし、矯正治療に関心のある方が具体的な情報を得ることができるようにします。
矯正治療の費用の概要
矯正治療の費用は、患者さんの症例や治療方法によって異なりますので、一概には言えません。ただし、一般的な矯正治療の費用の概要をご説明いたします。
一般的な歯列矯正治療の場合
治療期間は1年から3年程度となります。治療期間や治療方法によって費用も変動しますが、大まかな目安としては以下のような金額帯があります。
軽度な歯並びの矯正治療の場合
費用は約30万円から50万円程度となることがあります。中程度の歯並びの矯正治療の場合は、50万円から150万円程度が一般的です。重度な歯並びの矯正治療の場合は、150万円を超えることもあります。
ただし、これらはあくまで一般的な目安であり、個別の症例や治療計画によって費用は異なります。矯正治療の初診時には、歯科医師との相談や検査を通じて、具体的な治療費用の見積もりを受けることが重要です。
また、矯正治療に関する費用は保険の適用範囲や補助制度によっても影響を受けます。一般的に成人の場合、保険の適用は限定的となりますので、自費での治療となることが多いです。
矯正治療の費用には、装置や器具の費用、定期的な調整やメンテナンスの費用、レントゲンや模型の作成などの費用が含まれます。治療計画や期間、使用する装置や器具によっても費用が異なるため、詳細な見積もりを受けることが重要です。
矯正治療は個々の症例に合わせたカスタマイズされた治療が必要ですので、治療費用については歯科医師との相談を通じて詳細を確認し、納得のいく治療プランを立てることが重要です。
保険の適用について
一般的に、矯正治療は成人の場合には保険の適用範囲から外れることが多いです。保険が適用されるのは、18歳未満の場合や特定の症例の場合が一般的です。
保険適用の基準は、矯正治療が必要な症例の重度度や機能的な障害の程度によって判断されます。顎の骨の異常や歯列の歪みが重度で、機能的な問題や咬み合わせの異常が生じている場合に保険の適用が検討されます。
ただし、保険の適用範囲は限定的であり、すべての矯正治療が保険でカバーされるわけではありません。また、保険の適用による費用補助も限られている場合があります。
保険が適用されない場合や保険の補助が限られている場合には、自費での治療となります。自費治療の場合は、治療費用や支払い方法について歯科医院と相談し、最適なプランを立てることが重要です。
矯正治療を検討されている場合、保険適用の有無や保険の補助範囲についての情報を正確に把握し、自身に適した治療計画を立てることが重要です。歯科医院や保険に詳しいスタッフとの相談を通じて、適切な情報を得て、治療に向けてスムーズに進めることをおすすめします。
矯正治療の費用を抑える方法
デンタルローンの利用
矯正治療は一括払いが難しい場合でも、デンタルローンを利用することで費用を分割払いすることができます。歯科医院によっては、自社でデンタルローンを提供している場合や、信頼できる金融機関と提携している場合もあります。適切なプランを選ぶことで、無理なく治療費を支払うことができます。
予防ケアに注力する
矯正治療の前に、虫歯や歯周病などの予防ケアに積極的に取り組むことが重要です。予防ケアによって口内の健康状態を改善し、治療に必要な期間や費用を削減することができます。定期的な歯科検診やプロフェッショナルな歯のクリーニングを受けることで、矯正治療の成功率を高めましょう。
定期的なメンテナンスを行う
矯正治療後は定期的なメンテナンスが欠かせません。治療後の定期検診や歯のクリーニングによって、矯正装置や歯の状態を適切に管理し、再発や問題の早期発見を行います。定期的なメンテナンスを行うことで、治療効果を維持し、再治療や追加費用を避けることができます。
これらの方法を実践することで、矯正治療の費用を抑えることができます。ただし、矯正治療は個人の状況や治療計画によって異なるため、一概に費用を削減する方法が適用されるわけではありません。歯科医師との相談や詳細な治療プランの確認を行い、最適な費用管理方法を見つけることが重要です。
矯正治療における医療費控除について
矯正治療が審美目的の場合、医療費控除の対象にはなりません。しかし、お子さんや大人の矯正治療が機能的な問題の改善を目的としている場合は、医療費控除の対象となります。承認されると、一定金額の所得控除が受けられ、還付金を受け取ることができます。
医療費控除とは
矯正治療の医療費を申告すると、税金の一部が戻ってくる制度が医療費控除です。あなたまたは同じ生計を営むご家族が一年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円を超える場合に適用されます(総所得が200万円未満の場合は、所得金額×5%を超える分が基準額となります)。医療費控除の申請を税務署で行うことで、納めた税金の一部が還付または減税されます。
医療費控除は矯正治療以外の医療費も対象ですので、他の医療機関でかかった費用やご家族全員分の医療費も合算できます。医療費の領収書は必ず保管しておきましょう。また、申告を忘れても、過去5年間に遡って医療費控除を受けることができます(※生計を一にする扶養家族の範囲については別途確認が必要です)。
矯正歯科で医療費控除の対象となるもの
大人の矯正治療が咀嚼機能の改善など機能回復を目的としている場合、その費用は医療費控除の対象となります。具体的には以下の費用が含まれます。
・矯正治療にかかる費用(検査料、診断料、治療に必要な抜歯費用など)
・通院のための交通費(自家用車のガソリン代や駐車場料金は控除対象外)
・治療に伴って必要な医薬品の購入費用
診断書が必要な場合は、当院にご相談ください。これらの金額を証明する領収書は大切に保管しましょう。領収書がない公共交通機関の交通費については、乗車区間と日付のメモが認められます。
医療費控除に関するポイント
最後に、医療費控除に関する6つのポイントをご紹介します。
【ポイント1】治療費の支払い期間について
矯正治療が複数年にわたる場合、それぞれの年に支払った医療費がその年の医療費控除の対象となります。高額な治療費は、まとめて1年間で支払うことで医療費控除の恩恵を最大限に受けられます。ただし、他の医療費が高額な場合や、控除の上限額に注意が必要です。
【ポイント2】生計が同一の場合の医療費控除
生計を共にしていれば、別居でも医療費を合算して申告できます。たとえば、共働きで妻が扶養控除から外れている場合でも、夫または妻のどちらかが医療費控除を申請できます。
【ポイント3】扶養家族の範囲
扶養家族に該当するかどうかは同居の有無で異なります。
同居不要:配偶者、お子さん(養子を含む)、孫、弟、妹、父母(養父母を含む)などの直系尊属
同居が条件:3親等内の親族(兄、姉、養父母など)、内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子
【ポイント4】所得の高い方が申請するメリット
所得の多い人ほど税率が高いため、お子さんの医療費控除を申請する際には、所得の高い親御さんが申請する方が恩恵を受けやすくなります。
【ポイント5】補填金額の扱い
健康保険組合などから補填される金額がある場合、医療費控除を申請する際には、医療費からその金額を差し引く必要があります。
【ポイント6】還付金の振り込み時期
医療費控除で控除された還付金は、申告後約1ヶ月で指定口座に振り込まれます。
まとめ
矯正治療の費用や保険の適用に関しては、個別の症例や歯科医院によって異なることがあります。正確な情報を得るためには、歯科医院や矯正歯科専門のクリニックに相談し、カウンセリングや診断を受けることが重要です。矯正治療を検討している方は、費用や保険についての情報を把握し、自身に最適な治療計画を立てることをおすすめします。
以上、福岡市の矯正歯科である昭和歯科・矯正歯科が「矯正の値段、保険適用はあるの?」についてお伝えしました。